絶版堂で復刊する第一作となる「血の病にまつわるメトセトラ」の制作が完了しましたのでご報告します。
本作品は06年に文芸社から発刊された「血にまつわる病から生まれたメトセトラ―薬害エイズ訴訟和解から十年、僕らはこんなカンジで生きてます」の出版契約が切れたため、著者である将守氏よりご依頼頂き復刊させていただくことになりました。
血にまつわる病から生まれたメトセトラ
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今後、本書籍は絶版堂のみならずその他電子書籍サービスでもリリースいたします。
絶版堂で復刊する第一作となる「血の病にまつわるメトセトラ」の制作が完了しましたのでご報告します。
本作品は06年に文芸社から発刊された「血にまつわる病から生まれたメトセトラ―薬害エイズ訴訟和解から十年、僕らはこんなカンジで生きてます」の出版契約が切れたため、著者である将守氏よりご依頼頂き復刊させていただくことになりました。
今後、本書籍は絶版堂のみならずその他電子書籍サービスでもリリースいたします。
貴方は『薬害エイズ』という事件を覚えているだろうか?平成八年三月二十九日、一千四百人以上の血友病患者をHIVウィルスに感染させその家族を巻き込んだドラッグ・ハザードは新聞上では「歴史的和解」として一応の決着を見て幕を閉じる。しかし、時間がたつにつれ当事者である僕の頭からですらその記憶はどんどん薄く曖昧になりつつある。世間ではもう終わったことかもしれないが、僕の記憶があんまり歪まないうちに、僕が体験した薬害エイズを自分なりの表現で「沢山の理不尽」を一人でも多くの人に知って貰えたらと思います。
絶版堂で復刊する第一作となる「血の病にまつわるメトセトラ」の制作が最終校正の段階まで来ましたのでご報告いたします。
本作品は06年に文芸社から発刊された「血にまつわる病から生まれたメトセトラ―薬害エイズ訴訟和解から十年、僕らはこんなカンジで生きてます」の出版契約が切れたため、著者である将守氏よりご依頼頂き復刊させていただくことになりました。
著者名:将守七十六(まさもりなそろく)
元大阪HIV訴訟第12次原告。
一年足らずだが原告団理事も務めたことがある。カミングアウトをしていない理由から、表だった活動は殆どできなかったが、奈良県生駒市にあったエイズ資料館にボランティアとして参加した。
今回制作にあたって、出版時から脚注やあとがきの経年による変化の対応や文中表現の変更などを行いました。
薬害エイズ訴訟は22年の歳月を経て23年5月17日に最後の男性が和解されたことで終結を迎えました。本書籍が改めて、薬害エイズ問題を皆様に捉えて頂く契機になればと思います。 続きを読む
あなたの絶版書籍は電子書籍化できるか?
3.1 権利譲渡型契約
3.2 出版依頼型契約
4.1 出版契約類型の判定
4.2 紙の「本」以外の媒体に対する制約の判定
a. 著者に支払われた対価から
b. 契約当時の同一出版契約類型の事例から
c. 両当事者の事後の行動から
d. 著作物の性質などから
7.1 最も穏当な働きかけ:再契約
7.2 契約関係の解消
a. 独占と非独占
b. 許諾の範囲(地域、期間、言語)
c. 対象メディアの特定
d. 訂正権
e. 対価(何の何%か、固定か変動か)
f. 報告・監査
出版社が倒産した著者のための電子書籍化のまとめをご紹介します。
第1回目のエントリーで(1)「倒産出版社問題」の大枠を示した後、第2回・第3回のエントリーで(2)「倒産出版社問題」の中身に入って説明してきました。そして第4回のエントリーで(3)「原稿」について説明してきました。
今回はそれ以外の問題について、簡単に説明致します。また、まとめを兼ねてQ&A方式でも書いてみたいと思います。「倒産出版社問題」について他にも質問があったらコメントしてください。
この問題も、「法的整理」では問題となりません。その手続で定められたとおり支払われ、あるいは支払われる状態になっています。
また、「私的整理」では、その私的整理に関与しない限り、問題となりません。言い換えれば、これまで通りの支払いが続くということです(出版社が変わらないならば、今まで通りの支払いでしょう。また出版社が変わる場合には、その新しい出版社がその出版社なりに支払うでしょう。支払いが遅れるとか、きっちりした領収書が付いてくるようになったとか、あるいは、その逆とか、これらは全てその出版社の誠実さ・財務内容等によることになります。)。
ここでも問題となるのは、「倒産出版社問題」の場合だけです。この場合、著者が出版社から印税を回収しようと思ったら、その成否は別ですが、裁判をするか、会社の破産申請等をするとかいう手段しか残されていません
この問題も、「法的整理」では問題となりません。その手続で定められたとおり契約が存続・移転・終了します。また、「私的整理」では、その私的整理に関与しない限り、問題となりません1 。
「倒産出版社問題」の場合、倒産出版社は(少なくとも法律的には)存続しているのですから、契約・著者の負うべき債務も残っていることになります。この場合、その契約を止めたい・その債務を負いたくないという場合は、前回までのエントリーで書いた3.の手段を参照してください。
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第1回目のエントリーで(1)「倒産出版社問題」の大枠を示した後、第2回・第3回のエントリーでは「倒産出版社問題」の中身に入って説明してきました。今回はそれ以外の問題である「原稿」について説明していこうと思います。
ここで一つ確認しておきたい点があります。
それは、「著作物に対する著作権」と「原稿等の所有権」は異なるということです。
例えば弊社が著者となって、「絶版書籍の復刊方法が分かる!」というタイトルの本を出版したとしても、その本を購入した人はその本を自由に使えますよね?線を引いたり、コメントを書き足したり、著者としては残念なことですが、捨てられたり・・・。
「絶版書籍の復刊方法が分かる!」というタイトルを有する、その著作物が印刷された紙の集合体である「本」についての所有権は本を買った人にありますから、著者としては本に加工しようが捨てようが、口を出せません(もちろん、捨てたり古本屋に売ったりするのには口を出したいでしょうが・・・。)。
しかし、その本についての著作権、つまり、本の内容をなすデータに対する著者の権利は著者にありますから、著作権を侵害するような態様の利用方法には、口を出せます。「契約の範囲を超えた出版をしないでくれ」、「私の本を(著作権法が定める方法を超えて)コピーしないでくれ!」、「勝手にネットにアップロードしないでくれ!」etc. 続きを読む
第1回目のエントリーで(1)「倒産出版社問題」の大枠を示した後、前回のエントリーから(2)「倒産出版社問題」の中身に入って説明してきました。今回は前回のエントリーで説明しきれなかった「独占許諾型」・「出版権設定契約」について書いていこうと思います。
倒産出版社に対して独占的許諾を与えていた場合、次の方法を経て契約関係を終了させた後、出版・電子書籍化が可能です(以下は倒産出版社問題についての方法です。その他の場合は前回のエントリーで示した(3)a.同様です。)
①独占許諾型契約の期間満了
②倒産出版社の債務不履行を理由とする解除
③当事者の消滅による契約の終了
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